川内原発訴訟 原告の訴えを棄却 原告団「国や司法は大変なことが起きる前に止めるという決断を」
川内原発の安全性を巡り13年に渡って争われた裁判。鹿児島地裁は運転差し止めなどを求めた住民側の訴えを退けました。
原告は鹿児島・熊本などの住民およそ3000人。福島第一原発の事故で原発の危険性が明らかになったにも関わらず、川内原発を稼働させるのは憲法が保障する人格権や生存権を侵害しているなどとして国と九州電力を訴えています。
提訴からおよそ13年。21日の判決で、鹿児島地裁の窪田俊秀裁判長は「九電が行った原発の耐震安全性評価は国の新規制基準に沿うものであり、不合理な点は見つからない。これを妥当とした規制委員会の判断にも不合理な点があるとは認められず、具体的な危険性があるとは言えない」などとして原告の訴えを退けました。
争点の1つ、火山の噴火リスクについて、原告側は原発の運転に影響を及ぼす破局的噴火の予測は不可能であり、立地上のリスクは高いなどと主張。判決では「相応の科学的根拠に基づき破局的噴火の可能性は十分に小さいとした九電の評価は不合理であるとは言えない」としました。
■原告団 森永明子団長■
「判決に関してはやはり厳しかった。何か大変なことが起きる前に止めるという決断を国でも司法でもしなければいけないと思う」
判決を受けて塩田知事はー。
■塩田知事■
「原発についてはやはり安全性が重要でありますから、県としても原子力専門委員会での安全性の確認等、助言をいただきながらしっかりと対応していきたいと思っております」
原告側は今後、福岡高裁宮崎支部に控訴する方針です。
■九州電力 原子力訴訟担当 金田薫司部長■
「今回の判決はこれまでの当社および国の主張が裁判所に認められたものであり、妥当な結果であると考えている」
今回の裁判の争点は川内原発の「耐震安全性」「火山の噴火リスク」「安全確保策」「避難計画」の4つでした。
このうち避難計画について原告は「原発の5キロから30キロ圏内を原則屋内退避とする計画は能登半島地震での家屋倒壊などを踏まえても非現実的だ」と主張。一方、判決では避難計画自体の実効性には触れませんでした。
■原告団 森永明団長■
「心折れずに続けていくことが相手にとっては一番いやなことだろうと思いますので、辞めないことが一番だと思っています」