控訴審 川内原発訴訟 住民訴え棄却 「規制委の判断には相当の根拠」
川内原発が再稼働の基準を満たすとした原子力規制委員会の設置許可を取り消すよう、鹿児島などの住民が求めている裁判の控訴審判決で福岡高裁は原告の訴えを退けました。
鹿児島・熊本などの住民29人は、川内原発が新規制基準を満たしているとする判断には「火山対策が不十分」などとして、国に許可を取り消すよう求めています。
1審の福岡地裁は訴えを棄却し、住民は控訴していました。
福岡高裁の松田典浩裁判長は27日の判決で、「カルデラの活動状況は巨大噴火が差し迫った状況ではないとした規制委の判断には相当の根拠がある」などとして原告の訴えを棄却しました。
富山や東京に住む一部の原告については、「重大な被害を受けることは想定されない」として、訴えを起こす権利を持たないと判断しました。
【原告の1人 鳥原 良子さん】
「不当判決で納得はしないけど、内容(訴え)のどこが問題だったのかを法廷で説明をしてほしかった」