屋外プールで溺れ女性が死亡 ホテル側に8000万円賠償命令 鹿児島


 2022年に指宿シーサイドホテルのプールで溺れて亡くなった女性の遺族が安全管理体制に不備があったとして損害賠償を求めていた裁判で福岡地裁は2日ホテルに約8000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

 訴状などによりますと、福岡県に住んでいた当時21歳の大学生山田絢子さんは2022年7月、指宿シーサイドホテルの屋外プールで泳いでいた際、プールの深みに入って溺れた当時14歳の妹を助けようとして溺れ亡くなりました。

 プールは深さ1メートルほどのエリアと2メートルほどのエリアがしきりなくつながっていて、山田さんの両親と妹は事故の危険性が高い構造であったにも関わらず適切な注意喚起や監視体制が欠けていたとして1億4800万円余りの損害賠償を求めホテルを訴えていました。

 福岡地裁は判決で水深の注意喚起が不十分で監視員の配置や浮き輪などの救命具の備えもなく、注意義務違反であったとしてホテル側にあわせて約8000万円の支払いを命じました。

 指宿シーサイドホテルは「判決の内容をしっかり確認できておらず、いまの時点ではコメントを差し控える」としています。

 
「KKBみんながカメラマン」