《かごしまのニュース》
『【速報】川内原発訴訟 運転差し止め認めず 原告敗訴 鹿児島地裁』
2011年に起きた福島第一原発の事故後、鹿児島や熊本の住民らが九州電力の川内原子力発電所1、2号機の運転差し止めなどを求めた裁判で、鹿児島地裁は21日の判決で原告の訴えを退けました。
この裁判は鹿児島や熊本の住民らおよそ3000人が九州電力と国を相手取り、川内原発1、2号機の運転差し止めを求めていたもので、原告側は福島第一原発の事故後、原発の危険性が明らかになったと主張。その上で、川内原発の操業は憲法が保証する人格権や生存権を侵害していると訴えていました。
主な争点は川内原発の「耐震安全性」「火山の噴火リスク」「安全確保策」「避難計画」の4つで、耐震安全性について原告は原発の設計時に想定する地震の最大の揺れ、「基準地震動」を九州電力は過小評価しているなどと主張。一方、九州電力は最新の科学的・技術的知見に基づき十分な耐震性を考慮して設計しているなどとしています。
また、火山の噴火リスクについて原告側は原発の運転に影響を及ぼす破局的噴火は、予測することは不可能で、川内原発の立地上リスクは高いなどと主張。九電はマグマ溜まりの状況などから破局的噴火の可能性は極めて低いなどとし主張が対立していました。
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