放送日
10/4

「児童手当・児童扶養手当が拡充されます」をご紹介します。

児童手当・児童扶養手当が拡充されます


Q:児童手当が改正されるそうですが、いつから変わるのか教えてください。


児童手当は、令和6年10月から制度改正され、初回の支給は10・11月分を12月に支給することになっています。

Q:どういうところが変わったのか教えてください。


今までは中学生までが支給対象でしたが、新制度では高校生年代までに引き上げられ、高校生年代には10,000円が支給されます。また、これまで第3子以降は3歳から小学生に限り15,000円でしたが、今回の拡充により0歳から高校生年代までの第3子以降は、30,000円の支給となります。
さらに、今回から所得制限がなくなり、支給月は2カ月ごとになりました。
他にも、多子加算のカウント方法が変わりました。例えば、3人兄弟の場合、22歳までの子を人数のカウントに含むことができるので、新制度では第2子が支給なしから月10,000円に、第3子は10,000円から30,000円に変更されます。

Q:制度改正により申請は必要ですか?


申請が必要な世帯は、新たに受給資格を生じる方で、次のとおりです。
[新規申請]
・児童が高校生年代のみで、中学生以下の児童がいない場合
・所得上限額超過のため、児童手当を受給していない場合
このほか、児童手当を受給中の世帯で、22歳までの子を含めると3人以上の子がいる場合などは、申請が必要になる場合もあります。申請の必要・不要については、フローチャートを作成していますので、ホームページでご確認ください。

Q:申請の仕方を教えてください。


申請は、郵送か窓口、電子申請で出来ます。申請期限は、12月10日までです。提出書類は世帯の状況で異なります。詳しくは、市ホームページをご確認いただくか、児童手当制度改正コールセンター(099-216-4555)へお尋ねください。

児童扶養手当が変わります(ひとり親家庭など)


ひとり親家庭などに支給される児童扶養手当も、令和6年11月から制度改正され、初回の支給は11・12月分を令和7年1月に支給することになっています。受給者本人の所得制限限度額が児童1人の場合、全部支給が160万円から190万円へ、一部支給が365万円から385万円に引き上げられます。また、第3子以降の児童に係る加算額が全部支給の場合、6,450円から10,750円に引き上げられます。所得制限限度額を超えているなどで申請をしていない方は、今回の制度改正によって対象となる場合があります。10月31日までに申請が必要ですので、ご相談ください。なお、児童扶養手当の受給者の方は手続き不要です。詳しくは、鹿児島市のホームページまで。

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