鹿児島県警の捜査記録の不開示決定は不当 審査会が答申


 まずは県警職員の不祥事に関して、捜査記録の開示を求めていたジャーナリストに対し、「県警があるかどうかを含めて回答しなかったことは不当だ」とする答申を県公安委員会の諮問機関が出していたことが分かりました。

 北海道のジャーナリスト、小笠原淳さんは去年、鹿児島県警職員の懲戒や訓戒などの処分となった事案について捜査記録の開示を県警に請求しました。

 県警は「存否応答拒否」という、文書があるかどうかを含め回答しないと決定。小笠原さんは去年7月、県公安委員会に審査請求を申し立てていました。

 審査を行った情報公開・個人情報保護審査会は今月17日付で、県警の不開示決定を取り消し、改めて開示または不開示の決定を行うべきと判断しました。県警は不開示の理由として、開示すれば容疑者が逃走、証拠を隠滅する恐れがあるなど主張していて、審査会は県警の主張に対し合理性は認められないなどとしています。

 答申に法的拘束力はありませんが、尊重されるべきものとされていて、県警の今後の対応が注目されます。

 なお、小笠原さんは「県警本部長が職員による盗撮事案を隠ぺいしようとした」と主張している前生活安全部長から今年4月に告発文を受け取っています。

 
「KKBみんながカメラマン」